ブログ
9.302014
【その3】最大の難関!施設の物件と責任者の選定!
【法人設立の注意点】
放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設する場合、必ず法人を設立する必要があります。
具体的には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などが必要です。
このこのリーフでは完全に利益追求型の施設のサポートさせていただきますので『株式会社』をおすすめしています。
その際法人設立に必要な「定款」に、目的を明記する箇所がありますが、
必ず『児童福祉法に基づく障害児通所支援事業』と明記する必要があります。。
申請のときに、必ず定款の文言は確認されますので、十分に注意してください。
【放課後等デイサービス開始の準備 その3~設備基準の落とし穴~】
放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設する場合、人員基準の他に設備基準も注意する必要があります。
もっとも、設備基準に関しては、ほとんどの担当役所で事前に平面図を持参することを求められます。
ですから、人員基準より、設備基準のほうが注意しやすいと思います。
ですから、事前に平面図を持参する場合、まだ、仮契約にとどめている段階で相談にいくのがベストです。
しかし、それでも、細かい箇所は注意が必要です。たとえば、機能訓練室の広さは、
東京都(最低40㎡以上)と埼玉県、さいたま市(最低24.7㎡以上)と違いがあります。
また、トイレの数や洗面所の有無、2方向の出入り口が必要であるか、といった
各都道府県や政令指定都市で独自の解釈がある案件もあります。
こうしたことを踏まえて、設備要件は、まず、最低限、そろえる必要がある部屋や
設備を担当役所に必ずご確認ください。
【サービス開始の準備 その2~責任者でつまづかない裏ワザ~】
放課後等デイサービスをおこなう場合、人員基準が設けられております。
申請時に必ず必要な「児童発達支援管理責任者」は
・ヘルパー2級以上の介護系の資格や保育士、または社会福祉主事の有資格者 など で
・障害者施設や介護保険サービスの施設で5年間以上の
介護職員や相談員としての実務経験
上記2つの要件をが必要です。
ここで、児童発達支援管理責任者に該当するかどうか、スムーズに担当部署に確認がとれるやり方を説明します。
1. まず、担当部署へ電話し、児童発達支援管理責任者の要件一覧を取得します。
2. つぎに、児童発達支援管理責任者の要件一覧を見ながら実務経験の日数が該当しそうか確認します。
3. 実務経験が該当しそうであれば、担当役所に提出すべき「経歴書」に職歴を記載し、担当役所に確認してもらいます。
4. 担当役所から、確認をもらえれば、その後、正式に採用手続きをおこなうことになります。
児童発達支援管理責任者の実務経験は、5年以上でしかも、東京都の場合は合計900日以上(しかも、年間180日以上)
勤務していることが証明できないと認められません。
(*基準は各担当役所によって微妙に変わりますので、必ず担当役所に確認してください。)
面倒ではありますが、しっかり、注意して確認してください。