ブログ
9.302014
【その4】設備基準
【放課後等デイサービス開始の準備 その4
~設備基準は指定申請以外の要件にも気をつける!~】
設備基準は、指定申請以外の要件も気をつける必要があります。
まずは、消防法の注意が必要です。
防火対象物使用開始届は、建物によっては、「こうした条件がないと届出ができない」
という可能性があります。
放課後等デイサービスや児童発達支援事業の場合、特定防火対象物、と消防法上指定されています。
たとえば、各階に誘導灯が必要になるなど。ですから、必ず、最寄の消防署に足を運んでいただき、
防火対象物使用開始届を提出することが可能であるか確認してみてくださいね。
また、放課後等デイサービスや児童発達支援事業の施設全体の広さが、100平方メートル以上の場合、
建築基準法や都市計画法、福祉の街づくり条例など様々な法律がからんでくる可能性があります。